Section(s):
N.C.GEN.STAT. §50-16.3A
§50-16.3A.慰謝料。
-一般法令の第50章に基づき提起されたアクションでは、いずれかの当事者は、慰謝料のために移動することができます。 裁判所は、一方の配偶者が扶養配偶者であること、他方の配偶者が扶養配偶者であること、および扶養配偶者の賞は、このセクションの(b)項に記載されているものを含むすべての関連する要因を考慮した後、公平であることを発見したときに扶養配偶者に扶養配偶者をshalLAWard。 裁判所は、扶養配偶者がg.S.50-16.1A(3)a.に定義されているように、違法な性行為の行為に参加したことを発見した場合、結婚中および分離の前または日に、裁判所は慰謝料を授与してはならない。 裁判所は、サポート配偶者がg.S.50-16.1A(3)a.で定義されているように、違法な性行為の行為に参加したことを発見した場合、結婚中および分離の前または日に、裁判所は扶養配偶者に慰謝料を支払うことを命じるものとする。 被扶養者と扶養配偶者がそれぞれ、結婚中および分離前または分離日に違法な性行為に参加したことが裁判所によって判明した場合、慰謝料は、すべての状況を考慮した後、裁判所の裁量により拒否または授与されなければならない。 一方の当事者によって容認されたいずれかの当事者による違法な性行為の行為は、裁判所によって考慮されてはならない。 慰謝料の請求は、衡平配分のための判決のエントリの前にメリットに聞くことができ、授与された場合、金額の問題と配偶者が依存またはサポート配偶者であるかどうかの問題は、衡平配分請求の締結後に裁判所によって検討することができます。 (b)金額および期間。 -裁判所は、慰謝料の金額、期間、および支払い方法を決定する際にその裁量を行使するものとします。 賞の期間は、指定された期間または無期限の期間であってもよいです。 裁判所は、慰謝料の金額、期間、および支払い方法を決定する際に、
(1)いずれかの配偶者の婚姻不正行為を含むすべての関連要因を考慮するものとする。 ここに記載されているいかなるものも、裁判所が、結婚日の婚姻不正行為の事件を、結婚中および分離日以前に婚姻不正行為が発生したという他の証拠を裏付ける証拠として考慮することを妨げるものではない。
(2)配偶者の相対的な収入および収入能力;
(3)配偶者の年齢および身体的、精神的、感情的な条件;
(4)両方の配偶者の収入、配当、医療、退職、保険、社会保障などの給付を含むがこれらに限定されない収入、不労所得の金額および源泉;
(5)結婚期間;
(6)一方の配偶者が他方の配偶者の教育、訓練、または収益力の向上に貢献したこと。;
(7)配偶者の収入力、費用、または財政上の義務が、未成年の子供の親権者として働く理由によって影響される程度;
(8)結婚中に確立された配偶者の生活水準;
(9)配偶者の相対的な教育および扶養家族を求めている配偶者が合理的な経済的ニーズを満たすために雇用を見つけることができるように十分な教育または訓練を取得するために必要な時間;
(10)配偶者の相対的な資産および負債および配偶者の相対的な債務サービス要件(法的支援義務を含む)
(11)いずれかの配偶者によって結婚にもたらされた財産;
(12)配偶者の主婦としての貢献;
(13)配偶者の相対的なニーズ;
(14)慰謝料の連邦、州、および地方税の影響;
(15)配偶者の相対的なニーズ;
(16)配偶者の扶養義務;
(17)配偶者の扶養義務;
(18)配偶者の扶養義務;
(19)配偶者の扶養義務;
(19)配偶者の扶養義務;
(19)配偶者の扶養義務;
(19)配偶者の扶養義務;
)裁判所が公正かつ適切であると判断した当事者の経済状況に関連するその他の要因。
(16)いずれかの当事者が受け取った収入が、当事者の婚姻または分割可能な財産の公平な分配において、婚姻または分割可能な資産の価値を決定する際に裁判所によって以前に検討されていたという事実。
(c)事実の発見。 -裁判所は、その裁定または慰謝料の拒否の理由、および裁定を行う場合は、その金額、期間、および支払い方法の理由を記載するものとします。 裁判所は、民事訴訟規則が特別な事実の発見を必要としない簡易判決、訴えの判決その他の訴訟のための動議がある場合を除き、その要因に関する証拠が提供されている場合には、本条(b)項の各要因について具体的な事実の発見を行うものとする。
(d)慰謝料請求において、いずれかの配偶者は、G.S.50-16.1Aに定義されている夫婦間の不正行為の問題について陪審裁判を要求することができます。