税務記録はどのくらい保管すればよいですか?

‘税務記録はどのくらい保管すればよいですか?’. それは私がよく尋ねられる質問です。 それは十分に簡単なようですが、実際にはそれほど簡単ではありません。

私が人々に伝えている重要なことは、ATOがあなたの税務問題に疑問を呈した場合、正しい税額を証明するのはあなた次第だということです。 それはあなたが支払わなければならないどのくらいの税金を証明する必要があるATOではありません。

あなたが監査の対象となっている場合、ATOは単にあなたの税金がどのくらいあるべきかを計算する合理的な試みを行い、その金額の評価を発行す あなたが同意しない場合は、税金の適切な量が何であるかを示す必要があります。 それはちょうどATOが間違っていることを示すほど簡単ではありません。 これは、あなたがする必要がある場合は、ATOと裁判所に自分自身を説明することができるように、あなたの税務記録のすべてを維持するように注意す

領収書を保管するための一般的なルール

税紛争はさておき、法律は一般的に、納税申告書が提出された後、5年間の税記録を保持する必要があります。 これは、すべての領収書、収入証明、計算、指名、および5年間の納税申告書の内容をサポートするその他の記録を保管する必要があることを意味します。

レコードが会社に関連する場合、2001年会社法では、会社に7年間の財務記録を保持することが義務付けられています。

記録が年金基金に関連している場合、それらの記録の一部は、受託者会議の議事録、およびメンバーに与えられたすべての報告書のコピーを含め、10年間保

特別な事情

一般的なルールに加えて、該当する返品を宿泊してから5年以上税務記録を保管しなければならない状況があります。

  • 繰越税金損失: あなたは以前の年から繰り越されている税の損失を持っている場合は、あなたが最終的な請求を行うときから5年まで、これらの損失の開始からす
  • 減価償却資産:減価償却資産がある場合は、購入日から最終的な減価償却請求を行ってから5年まで、その購入に関連するすべての記録を保持する必
  • キャピタルゲイン税のコストベース: 投資不動産や株式などの資本資産を所有している場合は、コストベース(購入価格、資産の取得に伴うコスト、資産の保有に伴うコストを含む)の記録を保 これは、資産を取り除くときに、キャピタルゲインまたは損失を正確に計算できるようにするためです。 原価ベースの記録は、損益が報告された納税申告後5年間保管する必要があります。
  • ATOとの紛争で: お客様がATOとの間で紛争が発生した場合、紛争が解決されてから5年間、お客様の記録を保持する必要があります。
  • 従業員:賃金を支払う場合は、雇用が終了した後、従業員に関連する税務記録を5年間保管する必要があります(なお、2009年公正労働法では、雇用主に7年間従業員記録を保管することが義務付けられています)。

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